僕は長崎県に住む35歳のオプトメトリストです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸契約は、アパートなどの部屋を大家さんや不動産から借り、その家賃を支払い借りるという契約の事ですが、その契約には最初に決められている条件がいくつかあり、守らなければいけないことなので、最初の契約時に確認しておく必要があります。契約期間についてもそうだと言えますが、1年以上の設定で行われます。通常は2年の契約期間とする場合が多いとも言われています。最初から期間を1年未満と設定した場合は、契約期間の定めがない契約となります。では、通常の一定期間の決まりがある契約の場合、急な都合によって最初の契約よりも期間が短くなってしまう時や期間中の引越しになってしまう場合の契約期間がどうなるのかをご紹介します。
借主が転勤や療養などのやむを得ない都合によって1年以上または2年の契約の部屋に住み続ける事が出来なくなった場合、借り主からの中途解約の申し入れが出来ます。この場合は、解約の申し入れをした日から1カ月後には、契約が終了するという事になっています。この申し入れは契約時に何日前までに申し出ると言う約束がある場合が多いので万が一に備えてしっかり確認しておく必要があると言えます。中途解約は、借り主からの申し入れの場合可能ですが、反対に貸し主からの期間の変更や解約は出来ないと言う事になっています。借り主が引き続き住み続けたいという場合、契約期間が終わって更新する時の拒否は借り主の正当な理由がない限り出来ないという事になっています。