僕は福島県に住む50歳の板前です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
アパートやマンションで賃貸契約をするときには、住居に住み続ける期間として必ず契約期間が設定されることになります。この契約期間の設定は、基本的に借主にとって有利なものになっていることを忘れてはいけません。これは法律上で借主の権利が保障されているからに他なりません。まず、契約期間を設定するときに忘れてはいけないのは、一年未満の契約は全て期間の定めのない契約になってしまうことです。一年未満の契約はトラブルの元になりやすいので、本来は一年以上、または二年以上の契約が妥当だと言えます。この期間を満了せずに中途解約をするときには、その分のお金を貸主に支払わなくてはいけないようなときもありますので、注意が必要になります。
そして、もう一つ大切なことがあります。それは、貸主からの一方的な解約は原則として出来ないということなのです。例えば、部屋を借りている借主が何の落ち度もなく生活していた場合、突然その借主に対して契約の破棄を訴えたりすることは出来ないのです。また、借主が今後も部屋を借りたい旨を貸主に伝えている場合には、契約期間の更新を貸主はしなくてはいけなくなっており、更新作業も正当な理由無く一方的な考えで打ち切ってはいけません。基本的に、部屋の契約に関する期間の問題は借主の意向が優先されることになりますので、それに関する異議は正当な理由がないとしてはいけないのです。そのため、期間の問題は借主にとって非常に有利な仕組みになっています。