僕は岩手県に住む35歳の職人です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる際には敷金を支払いますが、この敷金は無駄に渡している訳ではなく、借り手に何かあった場合のための保証のために預けておくお金です。何かあった場合というのは、賃金が未払いであったり、部屋を傷つけたりした場合の修繕費などの事を指します。この敷金は預けているに過ぎないので、何事もなければ返済してもらえますし、敷金では足りなかった場合は後でお金を請求されるということもあります。ただ、このお金を巡っては本当にトラブルが多いのです。国交省がガイドラインを作成したりもしているのですが、考え方のズレなどもあるために完全に解決をすることは難しいです。どういう事なのかについて、もう少し詳しくみていきます。
部屋を借りた場合には、原状回復義務というのがあります。これは、経年劣化による自然損耗以外の利用者の過失によって生じた損害は賠償する責任があるというものなのですが、自然損耗の解釈が難しく、必要以上にお金を請求する貸主もいます。また、貸主だけではなく借主にも問題があり、敷金は全額取り返すことが出来るという間違った知識を手に入れて、必要な分の支払いを拒否して貸主が補修費用を全額負担するという事もあるのです。そのために、賃貸物件を借りるときには、きちんと原状回復義務についてを理解することが大切です。例えば、部屋の家電製品による壁の電気やけについては借り手が費用を負担する必要はありませんが、ペットを飼ってそのペットが壁を傷つけたりした場合には、その修繕費用を負担する必要があります。