賃貸の敷金を巡るトラブルについて(三重県/看護助手/30歳/男性)

僕は三重県に住む30歳の看護助手です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を借りるときに発生する初期費用の一つが敷金です。貸主は敷金を受けとって、家賃の滞納や借主に責任がある建物の修繕費用として利用します。そうした目的のために預けているお金であるために、貸主に渡したら戻ってこないという訳ではありません。何も問題がなければお金を取り戻す事が出来るのです。ただ、現実的には原状回復を巡ってトラブルとなることが多いのです。賃貸借契約では借主に原状回復の義務があります。この義務は、厚生省のガイドラインでは通常使用による損耗を除いて、借主の過失や故意によって発生した建物への損害は、借主が費用を負担して修復するという義務です。そして、その義務に従って敷金から費用が引かれることになるのです。


ただ、どこまでが通常損耗であるのかという問題は、このガイドラインだけでは解決することが出来ないのが現状です。いくつか具体例などもあるのですが、すべての場合に対処できている訳ではありません。また、ガイドライン自体が単なる指針であって、法的な拘束力がある訳ではないのです。そうした事もあるために、敷金を巡るトラブルを防ぐためにも、利用明細を確認したり、状況証拠を抑えるために写真に撮るなどをした方が良いこともあります。そうしたトラブルを最初から回避したいのであれば、敷金がゼロである所を選んだ方が良いです。その場合、退去時に問題があった場合には費用を請求されますが、色々と理由をつけてお金を請求された場合でも不審な点があれば支払いを拒否して対処することができます。