私は三重県に住む72歳のグラフィックデザイナーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅の場合、購入とは違って入居契約期間というものがあります。この制度についてですが、実はこの契約も2種類の契約があります。順番に紹介していきますと、1つ目が通常のケースの普通借家契約と呼ばれるものです。これは契約期間を1年もしくは2年間と決まっており、正当な理由がなければ契約解除されることは基本的にはありません。また、期間終了後に自分がまたこの賃貸住宅に住みたいか選択でき、それが認められれば引き続きそこに住み続けることが出来る契約です。一般的な割合ですと、こちらのパターンの方が多いと思われ、ほとんどの方が賃貸住宅の契約というとこちらを想像する方が多いです。なので、こちらの契約に関しては通常のパターンと考えていただいても大丈夫です。
そして、契約期間を契約者が自由に決められる定期借家契約という契約制度があります。上記の普通借家契約との主な違いとして、契約期間を1年以上であれば自由に決められるかわりに、設定した期間が終了したら確実に賃貸住宅を大家さんに返さなければならない決まりがあります。これをメリットと取るかデメリットと取るかは、契約者のその時の状況によって変化してきますので何とも言えません。しかし、こちらの定期借家契約の方が契約時に若干手続きが面倒なので、若干こちらの方が手間がかかるかもしれません。ちなみに、賃貸の種類がマンションか一戸建てかはでは契約の内容に違いはありませんので、そのあたりは安心してください。通常であれば普通借家契約について知っておけば大丈夫なので、2つ目の契約に関しては、こんな契約もあるのだという認識程度に覚えておいてください。