賃貸住宅における敷金返還について(青森県/グラウンドキーパー/18歳/女性)

私は青森県に住む18歳のグラウンドキーパーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅における敷金とは、借主が家賃の滞納や不注意による損傷などの費用にあてるため、貸主に預け入れるものです。不動産管理会社が大家の場合は除き、契約時に大家に直接支払われます。敷金は家賃の1ヵ月分から3ヶ月分が相場といわれており、地域によっては保証金と呼ばれているところもあります。敷金は、基本的には家賃の滞納など借主側に過失がなければ退去時に返還されることになっています。退去時に全額返還してもらうためには、家賃を未納せず、故意に汚したり傷つけないように暮らすことが大事です。借りていた部屋を借りる前の状態に戻す際に、故意や不注意により汚したりなどしなかった場合は貸主側に負担になり、借主側は負担を免れます。


借主側・貸主側の負担は役所が発表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の指針に規定されています。日照りによる畳の変色や家具の設置による畳のへこみ、壁の画鋲や釘の跡、クロスの変色の場合は貸主側の負担、飲食物をこぼしたことによるシミやカビの発生、タバコによる畳の焦げ、台所の油汚れなどは借主側の負担となります。敷金によるトラブルを防ぐには、契約書に目を通し、原状回復の範囲が書かれているかをチェックします。もし書かれていないのであれば、契約前に話し合っておくことが望ましいです。特約事項にハウスクリーニング代は借主が負担すると記載されていないか注意しておくことも大事です。敷金は賃貸住宅退去後1月程で借主に返還されるのが一般的です。