私は埼玉県に住む47歳の武道家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸で住宅を利用するためには、住宅の所有者と賃貸借契約(民法601条)を締結します。借主は双方の合意によって定められた契約の内容に従い、賃料支払義務・用法遵守義務(民法616条による民法594条1項の準用)などを負います。また、「売買は賃貸借を破る」という原則が示すように、もし住宅の所有者が第三者に住宅を売却してしまったならば、対抗要件がない限り、住宅を出ていかなければなりません。たとえ借主の方が先に契約を締結していたとしても、結論は変わりません。これは賃貸のデメリットの1つといえます。そして、民法上、対抗要件は登記に限定されています(民法605条)。しかし、貸主には登記に応じる義務はないと考えられています。
1991年、先述したような立場の弱い借主を保護するために借地借家法が制定されました。この法律によって民法の原則が修正され、借主はたとえ登記を有していなかったとしても、建物の引渡しを受けている限り、買主など第三者にも対抗することができます(借地借家法31条1項)。これによって住み慣れた住宅を追い出されるケースは少なくなりました。借主の立場は以前に比べると格段に強くなっているのです。その他にも、賃貸住宅を利用するメリットには様々なものがあり、転勤などに合わせて住み替えが可能だという点、固定資産税や住宅ローンなどの経済的負担がないという点、購入時のローン審査等に比べると入居手続きが簡単だという点が挙げられます。