賃貸住宅の保証金制度について(長崎県/ウェディングプランナー/37歳/女性)

私は長崎県に住む37歳のウェディングプランナーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅の契約には様々な種類の物があり、礼金や敷金などたくさんのお金がかかってしまいます。その中の一つに保証金制度というものがあります。この制度の特徴としては、関東地方などでよく使用される修繕保証金の別の言い方と思ってください。それではどの地方でこの言葉が使用されるかと言いますと、主に関西や九州地方でこの言葉で利用されることが多いようです。なぜこのような別の言い方になってしまったのかは不明ですが、私たち利用者側としては修繕保証金と同じものであると認識しておけば大丈夫です。それでも不安な時は、実際に賃貸住宅を借りる際に不動産の社員に、この制度について色々と質問や疑問点を問いかけてみると、自分のモヤモヤが解決されるかもしれません。


 それではこの保証金の具体的な金額について少し検証していきましょう。一般例としては、大体賃料の半分から多くても8割程度と決まっています。この段階で賃料と同額の金額を請求すると、利用者にはさらに負担が掛かってしまいそれだけ懸念されることになってしまいます。そしてこの保証金については一度払ってしまえば後は退去するまで支払うことはなく、更新料もないとされています。このお金の使用用途ですが、主に壁などの修繕費用として使用されることが多いようです。しかしこの費用の使用用途につきましては各物件によって異なることがありますので、心配な方は事前確認をしておきましょう。また、利用者が賃貸住宅から退去した際には、敷引きという名目でこのお金が返還される仕組みとなっています。よって、一度払ったらもう戻ってこないわけではありませんので、その点につきましては安心してください。