賃貸住宅の契約更新手続きについて(沖縄県/カメラマン/60歳/男性)

僕は沖縄県に住む60歳のカメラマンです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


アパート・マンション等の賃貸契約に際しては、ほとんどの場合あらかじめ契約期間というものを定めます。その場合、一般的には契約期間は2年間となります。この2年間という長さには特に法律上の根拠などはありませんが、物価変動に伴う家賃の見直しを行うのに適当な期間であるなどの理由で、不動産業界全体に広く普及しています。そして2年が経過した後も引き続き同じ部屋に住み続けることを希望する場合は、建物の取り壊しが決まっているなどの例外的なケースを除き、契約更新をすることができるようになっています。一般に契約行為は当事者双方の合意に基づいて行われるのが常ですが、賃貸契約の更新については借り手保護の観点から特段の事情がない限り自動的に行われることになっています。


ただ、自動的とはいっても改めて契約書を取り交わす必要があることから、通常は契約満了日の1ヶ月ないし2ヶ月前に貸主から借主に対し契約更新を行うかどうかについての意向の確認があり、借主がそれに応じることで新たな契約を行うことになります。その際、借主から貸主に対して更新手数料という名目で家賃の1が月分程度のお金を支払うのが慣例となっています。これには特に法律上の根拠などはありませんが、最初に交わした賃貸契約において支払いについての定めがあるときは、必ず支払う必要があります。なお、契約更新は貸主側からは拒否できないのが普通ですが、当初契約において定めがあるときはそれに該当した場合に限り拒否することができます。代表的な拒否理由としては、上記の更新手数料を支払わなかったとき、家賃の滞納があったとき、近隣への迷惑行為等の不品行があったときなどです。