私は高知県に住む55歳の編集者です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅の契約には、大きく分けて普通借家契約と定期借家契約があります。契約期間の定めについては、それぞれ異なった特徴があるので注意が必要です。まず普通借家契約については、契約期間は1年以上と決められています。それより短い契約は、期間の定めのない賃貸借契約として取り扱われます。期間の定めのない契約を解約するには、3か月前に通知しなければなりません。1年以上の契約の場合には、たとえば解約1か月前の通知で足りる旨を、契約書に定めておくことができます。また普通借家契約は、契約期間が終了したとき更新することが可能で、貸主は余程の事情がない限り更新を拒むことができません。ですから長く住みたい借主にとっては安心できる制度といえます。
定期借家契約は契約期間に制限がなく、1年未満の契約も可能です。そして契約が終了したら、借主は速やかに退去せねばならず、違反すれば不法占拠になります。定期借家契約では契約の更新はできません。しかし借主と貸主の合意により、再契約を結んで住み続けることはできます。定期借家契約を結ぶには、あらかじめ貸主から書面で借主に説明をせねばなりません。この説明がなければ、普通借家契約として扱われます。また契約書には、中途解約に関する条項を設けることができます。これがないと、借主に転勤や介護など特別の事情がない限り、賃貸契約は期間満了まで解約できません。このように定期借家契約は、どちらかといえば貸主に有利な契約ですが、そのぶん良質な賃貸住宅が多いとも言えます。