賃貸住宅の契約期間とは(愛知県/アシスタントディレクター/26歳/男性)

僕は愛知県に住む26歳のアシスタントディレクターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅を契約する場合仲介業者や大家と契約書を交わします。その際様々な告知事項について説明があり判を押すことになります。その中に契約期間が設定されていろことがあり、一般的に2年が多いようです。この2年という期間は大家側の「最低この期間は借りて欲しい」という目安です。2年経ったからといって「契約の更新はしないので退去してくれ」という話にはなりません。そもそも借り手の不利益になるような契約期間のしばりは違法です。家賃を滞納せずに毎月きちんと払っていれば、大家側からの一方的な退去勧告はできません。借り手が意思表示するまでは住み続けることができます。また、契約期間が過ぎ、契約更新となった時に「更新料」を設定していることも少なくないので注意が必要です。


この更新料は契約時に告知事項の中に記載されており、判を押した以上必ず支払わなくてはならないものと考えがちです。しかし、金額も1~2ヶ月分の家賃に相当するので経済的には痛い出費です。実はこの契約更新料については必ずしも払う必要がないということはあまり周知されていません。更新時期が近づいたら、大家か仲介業者に家賃の値下げを申請してみるのです。書面で1枚送っておけば大丈夫です。何年も住み続けていれば周囲の賃貸物件と比べ築年数から見て家賃が高すぎていることがあります。大家が家賃の値下げを言い値通りに下げた場合は更新料は払わなければなりません。しかし、値下げ交渉が頓挫した場合には更新料は払う必要がないのです。法的にも更新手続き書類に判を押さなければ問題ありません。