賃貸住宅の契約期間について(埼玉県/市町村長/67歳/女性)

私は埼玉県に住む67歳の市町村長です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅への入居の際には、不動産会社などとの賃貸借契約を結ぶことになります。その契約内容には賃料や敷金などの費用、入居時の禁止事項、その他特約事項などがありますが、その中の一つに契約期間についての項目があります。一般的に2年間の期間が定められている場合が多く、その期間内であれば新たな手続きや手数料の支払いなどの必要がなく居住する事が可能です。賃貸契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類が存在します。普通借家契約では契約期間が満了となると、更新か退去かの選択を行う事となります。対して定期借家契約では満了後は契約が終了となります。定期借家契約でも借主と貸主が同意をすれば再契約も可能ですが満了時には退去する事が一般的です。


普通借家契約の場合には契約の満了が近づくと、不動産会社あるいは大家から契約満了について通知する書面が送られてきます。この書面に必要事項を記入し提出する事で、契約の更新や解除などの手続きを行います。退去手続きを行わない場合は自動的に更新する契約を定めている場合もあるので、契約時に確認しておくと良いでしょう。また、契約期間内の退去の場合にも同様に書面での手続きにより契約解除を行う事が一般的です。普通借家契約であれば契約期間が満了とならなくても契約者の都合により解約の申し入れを行う事が可能です。契約期間内の退去の場合には退去予告として不動産会社や大家に通知を行います。通知の期限については退去予定日の1か月~3か月前までの通知を定めている場合が多いです。