私は千葉県に住む55歳の機関士です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
契約期間を決めるにあたって≪普通借家契約≫と≪定期借家契約≫があります。まず、一般的な賃貸借契約の≪普通借家契約≫についてです。契約期間は1年以上で設定しますが、通常は、2年とすることが多いようです。なお、期間を1年未満とした場合は、期間の定めのない契約となります。「借主からの中途解約」に関する特約を定めることができます。解約の予告期間を定めたり、直ちに解約する場合に支払う金銭の額について定めていることが多いようです。「貸主からの解約」は借主が引き続き住む事を希望している場合には、貸主からの解約や、期間満了時の更新の拒絶は、貸主に正当な事由(どうしてもそこに住まなければいけないなど)がない限りできません。したがって、普通借家契約の期間は貸主の事情と借主の意向に左右されることになります。
そして、≪定期借家契約≫については、契約の更新がない契約で、契約期間が満了した時点で確定的に契約が終了し、確実に明け渡しを受けることができます。なお、期間は自由に定める事ができます。契約期間を確定的に定めた上で、公正証書等の書面によって契約することが必要です。また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新がなく、期間の満了とともに契約が終了することを借主に説明しなければなりません。貸主がこの責任を怠った時は、その契約は定期借家としての効力はなくなり、普通借家契約となります。中途解約については、期間中に借主に転勤、療養、親族の介護など、やむを得ない事情が発生し、その賃貸住宅に住み続ける事が困難になった場合には、借主から解約の申し入れができます。この場合、申し入りがあった日から1ヵ月が経過すれば、契約が終了します。なお、貸主と借主が合意すれば、再契約することは可能です。