賃貸住宅の契約期間の意味(広島県/刺青師/35歳/女性)

私は広島県に住む35歳の刺青師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


一般的な賃貸住宅の契約期間は、多くの場合2年と定められています。これは借主が必ず2年間は住まなければならないという意味ではありません。賃貸借契約書には、何か月前に通知すれば退去できるかが書かれているはずなので、それに従えば中途解約できます。一方、家主の側から中途解約をすることは、よほどの理由がなければできません。また2年以上住みたいときは契約を更新することになりますが、家主側から更新を拒絶することも、正当な事由がなければできません。これらの点で借主は保護されていると言えます。なお一般的な賃貸借契約で、契約期間を1年未満にすることはできず、この場合は期間の定めのない契約を結んだものと見なされます。


上記のほかに定期借家契約という形態があります。これは公正証書等の書面による特別な契約で、契約期間は1年未満でも構いません。そして契約期間が終了すれば、借主は物件から退去しなければならず、自動的に更新されることはありません。ただし借主と貸主の双方が合意すれば、契約を更新することは可能です。また定期借家契約では、転勤や親の介護など特別な理由がある場合を除き、借主の側から中途解約することができません。したがって、もし転居してその住居に住まなくなっても、家賃は払いつづける必要があります。ただし中途解約について、契約書に特段の定めがある場合は別です。このように定期借家契約は、どちらかといえば家主を篤く保護する制度と言えます。