賃貸住宅の契約期間はどれくらいか。(京都府/オプトメトリスト/67歳/男性)

僕は京都府に住む67歳のオプトメトリストです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


一般的に、賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。賃貸住宅の90%以上が普通借家契約で結ばれています。普通借家契約では、契約は2年ごとの更新が必要です。契約書では、賃貸借契約の重要事項として、契約期間の特約が記載されていることがほとんどです。契約期間の特約とはいったいなんでしょうか。これは、借りる側が退去を決めたとき、契約解除の通告期間が契約書に記載されてあると思います。契約期間が1年未満の場合や契約解除の通告期間が過ぎた場合の中途退去は、大家さんは、借りる側に違約金を求めることができるという場合があります。契約解除するときに、契約期間によって異なる特約があれば、それに従う必要があります。


定期借家契約の場合では、中途退去は認められていません。契約期間が法的に定められていますので、特別な理由(たとえば、介護のため引っ越しせざるをえなくなったなど、自分の意思ではどうすることもできない事情がある)がない限り、契約満了となるまで、家賃を支払い続けなければなりません。これは、契約を結ぶ前に、契約書の内容を一通り確かめておく必要があります。契約内容によっては、特に注意が必要です。賃貸借契約では、このように、法的な違いが明確にありますので、一方的に借りる側が「知らなかった」「そんなこと聞いてない」という主張はなかなか通りません。ですので、慎重に重要事項を確かめながら、契約を結ぶほうが賢明です。