賃貸住宅の敷金について(山梨県/巫女/39歳/女性)

私は山梨県に住む39歳の巫女です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


アパートやマンション、一戸建てといった賃貸住宅に入居する際、借り主が大家さんに預ける敷金というお金があります。月々の家賃が振り込まれなかったりするなどした場合の「預け金」という位置づけで、1、2か月分の家賃と同額であるのが一般的です。本来は退去時に借り主に返還されるお金です。ところが、この返還をめぐって、借り主と大屋さんの間でトラブルに至る例が全国の消費者生活センターや行政機関などに相次いで報告されています。中には訴訟に至る例もあります。事態を重く見た国は、こうしたトラブルを防ぐため、民法を改正し、敷金のあり方について具体的に明記してする検討を始めました。具体的にどんな点が変わるのでしょうか。


民法改正案の主要なポイントは、次の通りです。まず、敷金を「賃料などの担保」と明確に定義し、借り主が畳や壁の日焼け、床のクロスの劣化など経年変化による損耗の原状回復をする義務がないことを明確にします。つまり、入居中も過失によって室内を傷つけたなどの原状回復費用は借り主の負担となりますが、普通に暮らしていて生じた損耗の回復は大家さんの負担となるのです。敷金をめぐるトラブルの多くは、原状回復費用をめぐる借り主、大家さんの負担割合があいまいなまま、敷金から原状回復費用を差し引かれていたことが発端でした。民法が改正されれば、借り主、大家さん双方の負担割合が明文化され、現場でのトラブルが減る一歩になることが期待されています。