賃貸住宅の敷金トラブル(兵庫県/通関士/44歳/男性)

僕は兵庫県に住む44歳の通関士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅を新たに契約する際に初期費用として敷金・礼金・保証金などが必要になります。礼金は帰ってこない物だと理解しているため気にならなくても敷金に関しては退去時に帰ってくる物だという認識の賃借人が多いのが実情です。しかし、いざ退去時になってみると部屋のクリーニングやリフォーム等で敷金が返還されないどころか、高額な原状回復費用を請求されて出費がさらにかさむケースも少なくありません。こうしたトラブルを回避するためには賃貸物件契約時に宅地建物取引主任によって行われる重要事項説明を十分に注意して聞き、内容に疑問や不満が有ればその場で契約前に話し合ったり、特約の内容などについて確認しておくことが必要です。


敷金に関しては原則返還する物ですが、賃貸物件の損傷の具合によってはその修繕費用を賄うために使用されることがあります。時間の経過とともに自然に損傷が進む場合は賃貸人・大家の負担となりますが、掃除を怠ったり使用方法が雑だったりして賃借人の責任で部屋が傷んだり汚れた場合は借り手の負担で修理や清掃をすることになります。気を付けなければならないのは原状回復特約が契約で決められている場合で、借り手は部屋を最初の状態にして返さなければならなくなるため、かなりの額の修繕・清掃費を負担しなければなりません。また、自然の経年による損傷という基準がはっきりしていないとどこまでが大家の負担と分けることが出来なくなるため、契約時にはっきり基準を定めた方が良いでしょう。