賃貸住宅の更新料について(兵庫県/環境コンサルタント/53歳/男性)

僕は兵庫県に住む53歳の環境コンサルタントです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅の契約をして生活をしている人がたくさんいます。しかし契約をするときには、賃貸借契約期間というものが設けられています。この期限を過ぎてもそのまま契約を続けようと言うときには、基本的にはその契約を更新しなければいけません。このときに貸す側から更新料というお金が請求されるようになっています。この更新料に関してはどこでも同じと言うことではありません。地域によって違いがあるのが特徴です。したがってこの賃貸借契約更新料については法律による規定がありません。しかしこれには歴史があり、首都圏や近畿圏で広く利用されてきています。したがって他の地方ではこのような制度がないと言うところもあります。しかしあらかじめ金額が決められています。


たとえばその金額は更新をした後の新しい家賃の1ヶ月分と設定しているところもあります。これを借りている側から貸し主に対して支払うようになっています。多くの物件ではその契約期間が2年間というところが多いです。その場合この部屋に住み続けている限り、毎月の家賃に加えて、これとは別に2年ごとの更新料を支払わなければいけないと言うことになります。この金額に関しては、賃貸借契約書に書かれていることが多いです。したがってここでしっかりと確認をしておくということが大切です。ここにはんこを押すと言うことは、金額に関しても同意をしたということになるからです。法律による規制がない分、このような契約書に書かれていることが重要になります。