私は兵庫県に住む32歳の相場師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅を借りる時には賃貸借契約を交わしますが、契約期間については、契約時に取り決められます。契約期間は1年以上の期間を定めることが必要であり、通常の場合は2年間にしている場合が多いです。2年間の契約期間を設定している場合には、2年後に契約は満了しますが、貸主と借主の合意によって、契約の期間を延長することができます。この更新のことを合意更新といいます。合意更新の際には、商慣習によって更新料を支払う場合があります。更新料は、契約を更新してくれた謝礼の意味で、借主から貸主に支払われます。更新料の金額は、家賃の1ヶ月分が相場です。合意更新がされない場合は、原則として賃貸借契約は自動更新され、以後は期間の定めはなくなり、いつでも解約することが可能になります。
賃貸借契約の契約期間を更新する際の申し出は、書面によっても口頭によってもどちらでも構いません。貸主側は更新を拒絶する正当事由がない場合は、原則として更新を認めることが必要になります。賃貸住宅の借家人は、借家法や民法によって権利を守られていますので、貸主よりも立場は有利になります。その理由としては、更新を拒絶されることにより、住む家を失ってしまうことをできる限り防ぐためです。そのため、アパートやマンションなどの借家人は、家賃を滞納するなど貸主に迷惑をかけない限り、借りているアパートやマンションに住み続けることができます。どうしても借家人との契約を解除したい貸主は、立ち退き料を支払って、契約を解消することが必要になります。