私は和歌山県に住む37歳の講師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅を借りる場合には、一般的には契約期間が2年程度になっており、期間が満了になると契約更新をすることになります。契約期間が定められているのは、契約更新時に賃料を改定するためです。賃料は必ずしも変更になるとは限りません。同一賃料で更新することもあります。しかし、賃料相場が上昇していれば、家主は値上げを要求してきますし、相場が下落していれば値下げをすることもあります。契約期間の途中での賃料改定は一般的には行われません。契約書に記載された賃料で契約期間中は約束しているわけですので、途中での改定は契約違反になってしまいます。賃料は相場変動のあるものですので、固定する期間としては2年程度が普通なのです。
賃料相場が下落している状況で賃料の値下げをしなければ、賃借人は退出して別のところへ引っ越すこともあります。賃借人を確保するためにも相場の動向に合わせて賃料の見直しをするのです。賃貸借契約更新の際に更新料として家賃の1ケ月分などを家主が賃借人に請求することがあります。賃貸借契約書の中に更新料に関して記載されている場合には支払わなければなりませんが、そうでなければ賃借人に支払う義務はありません。賃貸借契約を締結する際には、賃借料の金額のみならず更新料に関しても確認しておくことが必要になります。新築で人気のある賃貸住宅の場合には、賃借人の確保に不安がないので、更新料を設定している場合が多いようです。