賃貸住宅契約で必要な敷金について(埼玉県/相場師/19歳/女性)

私は埼玉県に住む19歳の相場師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


進学や仕事の関係で単身赴任をされる方、ご家族で引越しを予定されている方などで賃貸住宅をお探しになる方もいらっしゃるかと思いますが、ここでは敷金について少しご紹介していきたいと思います。物件探しをされる場合に不動産会社をご利用になる場合が多いですが、いい物件を見つけて契約を進める場合は、まず不動産会社に手数料として家賃のおよそ1ヶ月分を支払うことが多いです。その後、賃貸借契約を締結する時に賃借人から賃貸人に対して、賃借人の賃料支払いを担保するという意味で、一次預かり金というかたちで一旦支払う金銭のことを敷金と言います。額は法律で決まっているわけではありませんが賃料の2ヶ月分である場合が多いと言われております。


この賃料やその他賃貸借契約上の債務を担保する目的で預ける一時期の性格を有する敷金は、賃貸借契約終了時に賃料債務の延滞や未払いなどがなく問題がない場合には全額が返還され、未払い分があった場合はそれに充当されて、その差額が返還されることになります。部屋を明け渡した後に次の契約者が入居する前に簡単な部屋のクリーニングをするところが多いので、そのクリーニング代分を差し引かれて返還されるケースもあると言われております。その他、ご自身が入居した際にはなかった大きな傷や、破損箇所などがある場合にはその修理や補修費用として、敷金から差し引かれる場合があります。そのため入居する際に、破損部分などがあった場合は立会で確認されておいた方がよいでしょう。