私は熊本県に住む18歳の振付師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸借契約は、期間の定めがあるものと期間の定めがないものに分けて考えるとわかりやすいです。物件を借りる契約をする時に、契約書のなかに期間の定めがある場合はその期間が契約期間となります。ただし、ちょっとした注意点ですが、この契約期間が1年未満である場合には1年の契約ということになります。そして、契約期間が満了した時、物件に住み続けるためには、契約の更新をしなければなりません。期間の定めがある場合の契約の更新については、期間が満了しても自動的に更新ということになります。もし契約更新を阻止したのであれば、契約期間満了の1年から6ヶ月前までに契約更新拒絶の通知をしなければなりません。ただし、賃借人がする場合は不要ですが、賃貸人が通知をする場合には正当事由が求められます。
これらはみな立場が弱い賃借人を保護しようという法律の趣旨です。次ぎに期間の定めがない契約についてまとめます。この場合には、解約を申し入れた時に契約満了となります。ただし、この場合でも賃借人保護として、賃貸人から解約の申し入れをする場合には正当事由が必要ですが、賃借人から申し入れをする場合は不要となります。また、賃貸人が申し入れた時は、申し入れの時から6ヶ月経過で契約が終了しますが、賃借人が申し入れた時は3ヶ月経過で終了するという違いもあります。さらに、いすわり更新といって、更新拒絶通知の場合でも解約申し入れの場合でも、賃借人が契約終了後も建物を使用し続けて賃貸人が異義を述べなかったときは契約が更新してしまうという制度もあります。