賃貸借契約における仲介手数料。(三重県/詩人/27歳/女性)

私は三重県に住む27歳の詩人です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


仲介手数料は、上限が宅建業法で定められています。ですので、それを超えない範囲内で不動産業者が自由に決められています。居住用建物を借りた場合と、居住用建物以外(店舗など)を借りた場合では不動産業者の仲介手数料の受け取り方が少し違います。まず、居住用建物以外の場合は、不動産業者が賃借の媒介に関して依頼者双方から受けることのできる報酬の合計額が家賃の1.08カ月分(一ヶ月分の家賃+消費税)に相当する金額以内です。居住用建物の賃貸借の媒介に関しては、依頼者の一方から受け取ることのできる報酬の額は、媒介の依頼を受け取るに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、家賃の0.504カ月分に相当する金額以内、と定められています。


賃貸借契約の場合、本来は、貸主と借主家賃一カ月分相当額を折半してそれに消費税分をプラスした金額を仲介手数料として不動産業者に支払うなっているのですが、実際は、借りる側が全額支払う契約になっている場合がほとんどです。たとえば、マンションなどの賃貸借契約のときに不動産業者が示す書類には、おそらく重要事項説明書に「契約成立時には、媒介報酬額〇〇円(消費税を含む)を支払うことを承諾しました」という一文が入っていると思います。ちなみに業者の受け取ることのできる報酬額は、国土交通大臣の告示によって制限されています。このことについて顧客等に注意を促し、あるいはこの報酬額に基づいて実際にいくら手数料を業者に支払えばよいかわかるようにするため、業者には報酬額の提示義務が課せられています。