賃貸借契約における必要書類とは(青森県/樵/49歳/女性)

私は青森県に住む49歳の樵です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借契約の締結の際に、貸主は「必要書類」というものを用意しなければなりません。それは契約書とは別の、賃貸借契約締結時に必ず契約の両当事者に交付しなければならない書類で、一般的には「37条書面」と言われています。なおこの「37条書面」の交付を怠れば、その「宅地建物取引主任者」は、業務停止処分、または50万円以下の罰金に処されるくらいの重要事項なのです。ではその「37条書面」には、どのような事が記載されているのでしょうか。基本的な内容としましては、「当事者の氏名・住所」、「契約物件を特定するのに必要な表示」、「物件の引渡し時期」、「移転登記の申請時期」「売買や賃貸借で取引される金銭の額、支払い時期、支払い方法」といった事が記載されています。


それらは「必要的記載事項」と言われているもので、そこに不備があれば、その「37条書面」は有効なものとは言えず、当然にそれを行った「宅地建物取引主任者」は、処罰の対象になります。そして「37条書面」にはそれ以外にも、「危険負担」や「公租・公課負担」等に関する、「任意的記載事項」というものがあり、こちらはその名の通り、記載するかどうかは任意とされています。このように不動産契約に関しましては、通常の契約書以外に、いわゆる「必要書類」と言われるものがあります。この点、賃借人となる一般人は、あまり重要なものと認識していない人もいるようですが、契約というものはほんの少しの不備で、大きな損害を出す危険性もあるだけに、こういった書類のチェックは重要です。