賃貸借契約における更新料について(佐賀県/刺青師/43歳/女性)

私は佐賀県に住む43歳の刺青師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


借りている部屋の賃貸借期間が満了し、そのまま住み続ける場合には、原則として契約を更新することになります。その際、貸主から支払いを求められる金銭のことを「更新料」といいます。これは地域によって大きな違いがあるようです。 賃貸借契約の「更新料」については、法律による規制はありません。契約を更新する際に、借主が貸主に対して、あらかじめ決められた金額(更新後の新家賃の1か月分など)を支払います。 例えば3年間の賃貸借契約であれば、その部屋に住み続ける限りは、毎月の家賃とは別に3年毎に「更新料」が発生します。この更新にかかる金額については、たいてい賃貸借契約書に明記されています。それにサインをした上で入居しているので、「更新時の支払いについての合意がある」ものとみなされます。


 更新料の有無やその金額については、初めに契約を結ぶ前に、きちんと確認するべきことです。とはいえ、全国には更新費用の慣習のない地域も多く、そもそも更新料の認識がない方もいらっしゃいます。国土交通省が2007年に調査した結果によれば、更新時のお金を徴収する割合は、神奈川県がトップで90.1%、千葉県で82.9%、東京都だと65%、愛知県は40.6%、沖縄県で40・4%となっており、更新時に徴収されるのは全国で約100万物件という結果です。 また、大阪府と兵庫県にはもともとこの慣習はありません。ただし、その代わりに「敷引き」と呼ばれる償却方法があり、「敷引き」は、大阪府で29.9%、兵庫県で96%の割合になっています。