僕は愛知県に住む30歳の調香師です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一般的に賃貸借契約と言いますと、マンションやアパートの契約が主流で、その契約期間も基本は二年くらいに設定されていて、後は双方の意思表示によって更新か解除かを決定する形がほとんどのようです。しかしそのような賃貸借契約も、全てが同じ形式というわけではありません。そこで今回は、「定期賃借権」という少し変わった賃貸借契約を見ていきたいと思います。通常の「借地権」というものは、「契約期間満了時の法定更新」や「借地権設定者の更新拒絶に対する制限」といった、借地権者に有利な設定がなされています。そして借地権者に不利な契約は無効とされているため、その存続期間を50年以上とする事で、「契約の更新」や「不動産買取請求権」を認めない事を可能にしたのが、「定期賃借権」なのです。
この「定期賃借権」には事業用の建物を所有するために設定される「事業用定期賃借権」や、契約設定後30年以上の経過で、借地権設定者がその建物を買い取って、借地権を消滅させる事を条件にした「建物譲渡特約付賃借権」という種類があります。これらはそれだけの長期期間の権利行使ができるので、借地権者にかなり有利な契約で、そのため借地権設定者や不動産会社の要望で制度化した法律です。一般に「貸主」と「借主」というものは、「貸主」が有利と思われますが、このように借主側が有利な賃貸借契約も存在するのです。もちろんこのような貸主側に不利な契約は、実務上ほとんど採用されてはいませんが、もし設定できるのであれば、「地上権」に続く強い権利を「賃借人」は持つ事が可能なのです。