賃貸借契約に於ける敷金とその返還(和歌山県/学校事務職員/20歳/女性)

私は和歌山県に住む20歳の学校事務職員です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


アパートやマンション等の賃貸借契約を締結する際に支払う敷金には、賃料やその他の賃借人が負うべき債務を担保する目的があり、契約を解除して退去する際には原状回復費用等が差し引かれて返還されます。担保する債務の範囲については賃貸借関係から生ずる全ての債務に及び、例えば遅延賃料債務や契約中の善管注意義務違反による損害賠償債務、また契約終了後から建物の返還までの損害賠償債務などが挙げられます。そして、敷金にはこれら賃借人の債務を担保するものであることから不動産取引の慣習としてある礼金とは異なり、交渉により金額を変更することが困難となっています。具体的な敷金の額については物件によって異なりますが、一般的に家賃2か月分と設定されることが多くなっており、現在では0円という所もあります。


そして、敷金は担保が目的ですので退去する際にこれがカバーすべき賃借人の債務があればその負担額が差し引かれ、また賃貸借契約を解除することにより賃借人には原状回復義務が発生しますので、その義務の範囲で修繕が必要であればこの費用も差し引かれて返還されます。原状回復については、建物自体が歳月の経過とともに変化して行くものであることから入居した当時の状態に戻すことではなく、損耗や毀損について賃借人に故意や過失また善管注意義務違反がなく通常の使用によって発生したものに関してはその修繕費用は賃料の範囲とされ、原状回復費用には含まれません。もっとも、これとは別に特約が定められていることがありますが、この場合には賃借人と賃貸人の双方が明確に合意してる必要があります。