賃貸借契約の契約更新の手続きについて。(沖縄県/作業療法士/35歳/男性)

僕は沖縄県に住む35歳の作業療法士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンションやアパートを借りる際の賃貸借契約は、通常の場合、2年間で契約は終了します。2年経過後は、当事者の合意によって契約期間を延長するか、法定更新によって、自動的に契約期間が更新されます。当事者の合意によって契約期間が延長される場合には、地域によっては更新料の支払いが必要になる場合があります。法定更新がされたことによる契約更新では、以後は期間の定めのない賃貸借契約に自動的に変更になります。合意更新による契約更新の場合は、契約の満了日が近づいてきたら、不動産管理会社か家主から、契約更新の案内状が届きます。案内状には契約の更新に必要な書類と、更新料などの金額が記載されていますので、必要書類と更新に必要なお金を用意します。


もしも契約更新をせずに、賃貸借契約の期間満了によって退去をする場合には、不動産管理会社か家主にその旨を連絡します。退去時には不動産管理会社か家主が立ち会い、部屋の傷み具合などの状況が調査され、後日、原状回復工事の費用の見積りが届きます。原状回復工事の費用は借主の負担になりますので、敷金から原状回復工事の費用が差し引かれ、残余の金額が賃借人の銀行口座に振り込まれます。契約更新の手続きは、新しい賃貸借契約書が郵送で届きますので、賃貸借契約書に署名押印をして、契約書を不動産管理会社か家主に返送すれば、更新手続きは完了します。更新料や更新事務手数料の支払いが必要である場合には、指定された口座にお金を振込みます。