賃貸借契約の契約期間について(富山県/郵便配達/64歳/男性)

僕は富山県に住む64歳の郵便配達です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借契約の契約期間について考える場合には、その賃貸借契約が普通借家契約なのか定期借家契約であるのかをまず第一に考える必要があります。この2つの借家契約は全く異なる性質を有する賃貸借契約ですので、その契約期間も全く違ってくるようになっています。まず普通借家契約というのはごく一般的な賃貸借契約のことを指します。この種の契約の場合には、契約期間は1年以上で設定することになりますが、ほとんどのケースで2年間とされています。2年程度で期間設定しておくようにするのが、貸主・借主双方にとって一番便利であると考えられているためです。期間が短かすぎるとお互いに不安定な立場に置かれてしまうことになりますし、長すぎても必要以上に契約に拘束されることになりかえって不都合です。


 一方、定期借家契約というのは、契約の更新がない契約のことを指し、期間満了と同時に確定的に契約が終了する契約です。契約期間については貸主と借主の間で自由に決めることができるようになっていますが、一般的にかなり長めの期間設定となっているのが普通です。たとえ長めの期間に渡り貸す契約をしていたとしても、その期間が満了すれば、貸主は物件の明け渡しを確実に受けることができるというメリットがあります。ただし、この定期借家契約を結ぶためには、賃貸借契約書を公正証書などの書面で作成する必要がありますし、契約書とは別に定期借家契約である旨が書かれた書面をあらかじめ借主に交付して、内容を説明する義務が貸主に課せられています。これらの要件を満たしていない時は、単なる普通借家契約になります。