賃貸借契約の更新に伴う更新料などの費用(熊本県/学校職員/61歳/男性)

僕は熊本県に住む61歳の学校職員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借契約の契約期間が満了しても同じ部屋に住み続けたい場合は、契約更新をして更新料を払うことになります。契約期間が満了する1か月から3か月前までに更新案内の通知書が届きますので、必要事項を記入して期日までに提出します。不動産管理会社から更新手続きに必要な書類と更新料などの費用について連絡が来ますので、早めに準備しておきましょう。更新料は契約書に定められていている場合が多く、家賃の1か月分が相場になっています。よく更新料は払う必要はないのではないかということを聞きますが、契約書に定められている以上は支払い義務が生じると解釈されます。礼金と同じように昔からの慣習として残っているものなので、将来的にはなくなるかもしれません。


契約更新には更新手数料という費用も支払うことになるケースが多いです。通常、更新手続きは不動産管理会社が家主に代わって行う場合が多いので、その手数料を支払うことになります。家主が不動産管理会社に払うのが普通だと思われますが、これも昔からの慣習として残っているものなので、借主が不動産管理会社に支払う費用となります。家賃の0.5か月分が相場になっています。もう一つ契約更新に必要な費用として火災保険料があります。賃貸借契約期間と火災保険期間はともに2年の場合が多いため、契約更新の際に火災保険も更新することになります。1万5千円から2万円くらいが相場です。契約更新するにも結構お金がかかるので、契約期間満了と同時に引っ越す人も多いです。どちらがいいのか、契約更新の案内が届く前までに考えておいたほうがいいでしょう。