賃貸借契約の更新料について(島根県/リポーター/50歳/女性)

私は島根県に住む50歳のリポーターです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


一般的な契約期間の定めがある賃貸借契約では、期間満了に伴い今までの契約を更新するか或いは解約するかの選択肢があります。そして、更新される場合にはこれに必要な費用の支払等手続を行うことで新たな契約期間継続して同じ賃貸物件に居住することができます。その必要費用については主に更新料と事務手数料及び火災保険からなり、更新料に関しては通常予め新家賃の何か月分などと設定がされています。もっとも、この更新料は法律で定められたものではなく、不動産取引の慣習として金銭の交付が行われているもので、特に関東や関西の一部地域では古くから設定されており、多くの場合契約書にこれに関する条項が置かれ、契約時にこれにサインした以上はその支払に合意したものと見做されます。


従って、契約を更新される場合には契約書に更新料の設定があれば賃借人にはその支払義務が生じます。但し、賃貸借契約は原則として賃貸人と賃借人が自由に締結できる法律行為ですので、その内容についても公序良俗や信義則に反しないものであれば当事者で自由に定めることができます。このことから、例え契約書に支払の記載があったとしても、新たな契約を締結するに当たり当事者の話し合いによりその内容を定めることができます。従って、更新料に関しては契約更新時期に交渉することが可能です。また、現実としてこの支払を避けるために契約を更新することなく解約して他の物件に引越す方も多くなっていることから、賃貸人の側でも以前より柔軟に対応される傾向にあります。