賃貸借契約の有効期間と更新料(京都府/オートレース選手/58歳/男性)

僕は京都府に住む58歳のオートレース選手です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンションやアパートなどの賃貸物件には、契約期間があります。契約期間とは、賃貸借契約の有効期間のことで、その期間内しかそこに住むことはできません。契約期間は、通常は1~2年となっています。そしてその期間が終了すれば、その物件からは退去しなければなりません。しかし、まだその場所での生活を続けなければならないこともあります。そのような場合には、更新料を支払うことで契約期間を延ばすことができます。賃貸物件に入居する際には、多くの場合礼金の支払いが必要です。礼金とは、その物件に住まわせてもらうための大家への挨拶金です。契約期間が過ぎれば、その挨拶金の有効期間も終了したことになります。したがって継続して住まわせてもらうには、追加の支払いが必要なのです。それが更新料です。


礼金は一般的に、家賃の1~2ヶ月分が相場となっています。そのためそれと同じ意味合いを持つ更新料もまた、家賃の1~2ヶ月分が相場です。それを支払うことで、さらに1~2年追加で住まうことができるようになります。中には、1~2年という区切りの良い期間ではなく、あと数ヶ月だけ追加で住みたいという場合もあります。そのような時には、あらかじめその予定を大家に伝えておくことで、月割計算による数ヶ月分の更新料を支払うだけで済ませることも可能になります。たとえば1年分の更新料が12万円の場合、1ヶ月あたり1万円です。3ヶ月のみ追加で住みたい場合には、それを大家に相談することで、1年分まとめてではなく、3ヶ月分の3万円を支払うだけで済むのです。