賃貸借契約時に支払う敷金とは(兵庫県/大工/25歳/男性)

僕は兵庫県に住む25歳の大工です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


敷金とは、入居者の過失で何らかの費用が発生したときのために大家さんに預けておく担保金です。賃貸借契約時に支払うもので、家賃を滞納した場合や、部屋を汚したり壊したりした場合の修繕費にあてられます。賃貸借契約において、借主には善管注意義務が発生します。これは、借主はできる限りきれいに使って引き渡しを受けた状況に近い状態で明け渡しをする義務がありることを示します。参考になるのは、国土交通省が定めた支払いに関するガイドラインです。借主の原状回復義務というのは、入居時と全く同じ状態に戻すということではありません。故意、過失、その他通常の使用を超えるような使用による損耗を普及することとしています。そのため、経過年数による変化や、通常の使用による損耗は借りた人に責任はなく、家主が負担することになります。


敷金から充当されるものは、キャスター付きのイス等によるフローリングのキズやカーペットに飲み物をこぼしたシミ、壁のネジ穴などです。敷金から充当されないものは、畳の変色や壁紙の変色、テレビや冷蔵庫の後部壁面の黒ずみやエアコン設置による壁の穴などです。礼金とは違い、敷金制度は今後なくなることはないと考えられます。問題なのは、借主と貸主の認識の違いです。借主は預けたお金は退去時に返ってくるものと考えていますが、貸主は預かったお金から原状回復費用を差し引いて残りの分を返金すると考えています。この認識の違いから、トラブルや裁判沙汰になるケースもありますので、わからないことがあれば契約時に確認することが必要です。