僕は茨城県に住む40歳のアクチュアリーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件入居の契約の際に、多くの書類を確認し署名をしていきます。良く有りがちな事なのですが、不動産会社を信頼し説明を聞き流してしまう事です。十分な説明を受けた上で、署名欄に署名と判を押すのが賢明です。ここで署名と判を押したものに対して、後から意義があろうともなかなか通らないのが現状です。ここで注意しておきたいのが初期費用以外にかかってくる料金です。敷金、礼金、家賃などの支払いを済ませれば完了ではありません。もちろん短い期間(2年未満)入居希望であればいいのですが、2年以上住む場合、更新料の存在を知っておく必要があるのです。そして不動産会社によっては、1年に1回更新料が発生するケースもあります。しっかりと把握しておくことが賢明です。さて賃貸借契約の書類には、更新料の支払いについての合意事項があります。この書類にサイン後は、後々説明されていない、知らないはなかなか通用しません。
ですがこの更新料は、法律で支払い義務があるものではないのです。法律による規制がなく、契約の自由の原則が優先されるのです。昔からの慣習がそのまま引き継がれて今に至ります。そしてこの慣習は、全国で一律に行われているものではありません。首都圏、近畿圏に多く存在している慣習なのです。ですからこの慣習を知らない方が知らずに契約を交わした場合、トラブルになるケースがあるのです。ですが首都圏、近畿圏の物件全てに更新料の支払義務がある訳ではありません。不動産会社、大家の意向によって差があるようです。時代の流れに沿って慣習をなくした物件もあります。そのような物件を探してみるのも良いでしょう。最後に、賃貸借契約は大きな契約です。契約内容はしっかりと把握し、契約を交わしましょう。