僕は佐賀県に住む20歳の文芸評論家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅を借りる際に、仲介手数料というものを払います。これは、不動産会社に賃貸契約の仲介を依頼した場合の手数料です。ただ単に依頼しただけでなく、実際に仲介業者が賃貸契約のとりまとめに成功した時に初めて支払われる、成功報酬主義をとっています。契約が無効になったり取り消された場合は、支払う必要がありません。では、実際にどのくらいの額が支払われるのでしょうか。これは宅建業法という法律で上限が定められており、この範囲内で不動産会社は仲介手数料の額を決めています。支払い額は、借主と貸主合計で1か月分の家賃の1.08倍まで、一方から受け取れる額は承諾がある場合を除き、1か月分の家賃の0.54倍までと定められています。
一般的には、契約書に、借主が仲介手数料を全額払うことに承諾することが書かれており、借主が全額支払う場合が多いようです。借主としては、手数料の額に見合った仕事を不動産会社に期待したいところです。内見の際に、積極的にアドバイスや情報提供を求めたり、場合によっては条件交渉を求めることを考えてもよいかもしれません。しかし、最近では仲介手数料を割り引いたり、無料にしたりする不動産会社も現れました。こうした企業は、広告費や人件費削減など徹底したコストカットをはかってスリム化することにより、仲介手数料の割り引き、無料化をしています。少しでも初期費用を減らしたい借主側にとっては、喜ばしい傾向といえるでしょう。