賃貸契約における更新料について(高知県/労働基準監督官/39歳/男性)

僕は高知県に住む39歳の労働基準監督官です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸で借りている部屋の契約期間が満了し、継続して借り続けることになると要求されるのが更新料です。この更新料については法的な規定が何もなく、あくまで商慣習的に首都圏や近畿圏の一部で定着していたものであり、一般的には家賃の1ヵ月分を借主が貸主に支払うこととなります。もともとこうした更新料は最初の契約時に契約書に織り込まれていますので、避けることの出来ない費用ということができます。したがって、まず最初の契約時にこの条件があるかどうかを確認しておくところから始めなくてはならないのです。通常はなかなか契約更新のことまで頭が回らないものえすが、2年という契約期間はあっという間に訪れることになりますので十分にチェックしておくことが肝要です。


ちなみに国の監督官庁の調査によりますと、更新料を徴収する割合というのは、神奈川県で実に9割、ちばけんで8割強、東京都では6.5割、埼玉で6割強ということで、同じ首都圏であっても結構違いがあることがわかります。逆に大阪や兵庫県ではほとんどこうした更新料を徴収しないという結果もでています。したがってどこで部屋を借りるかによってもかなり違いが生じることをあらかじめ認識しておく必要がありそうです。たとえば東京ならば明らかに神奈川よりもこうした費用を支払わないで済む物件があるということですし、さらに埼玉に住めばその比率は下がることになるのです。このあたりも事前に理解しておくと部屋探しのエリアをどこにするか決めることができるようになります。