私は三重県に住む52歳のメイクアップアーティストです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸契約を結んだ際には契約期間が定められているために、その契約期間が満了しても引き続き住み続ける場合、更新手続きが必要となります。この更新手続きの中では更新料がかかる場合もあります。更新料は必ずあるという訳ではなく、賃借人に取っては不明瞭であるために、消費者契約法10条を理由として違法ではないかと訴える人がおりました。詳しい過程はここでは説明しませんが、最高裁まで争われ、その結果としては更新料は取りすぎでない限りは有効であると判決がでました。そのために、2年間の契約において家賃二ヶ月分程度ならば、有効であると言われております。そのために、更新の際に更新料がかかるかどうかは事前にチェックしておいた方が良いです。
このような判決が出たために、今後、更新料を請求するのが一般的になるのではないかと心配する方もいます。ただ、賃貸住宅市場は現在飽和状態であり、空き室の数も多くなっております。需要と供給のバランスが崩れて供給過多になっているのです。供給が過多であるという事は、借り手にとって有利であると言えます。そのために、無料の所もたくさんあるので、よほどの人気物件でない限りは、余計な費用がとられる物件を借りるのは、借り手が避ける事が予想されています。これがひっくり返って供給よりも受容の方が大きくなれば事態は一変する可能性はありますが、少なくとも現状ではそのような事態になる事は急には考えにくいです。なので、この判決をそう気にする必要はないでしょう。