賃貸契約の更新料の捉え方は様々(和歌山県/インテリアデザイナー/37歳/女性)

私は和歌山県に住む37歳のインテリアデザイナーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件契約を締結する際には更新料という言葉がが出てきます。これは賃貸契約満了後、更新を希望する際に借り手が家主に支払うお金です。例えば、2年更新の賃貸契約を結んでいた場合、契約満了後にそれ以上の期間の物件使用を希望するとかかってくるお金です。ではこの更新料は、どのような性格のお金で、一体どのような用途に用いられるものなのでしょうか。一般にはあまり知られてはいませんが、借地借家法などの法律上は規定は何らないのです。いわゆる、わが国に古くからある不動産関係の慣習の一つなのです。従って、家主は受け取った更新料の使途を法的に制限されていませんから、それ故に借り手と家主・不動産業者の間で揉めることも時々見受けられます。


民事訴訟案件として扱われたケースも散見され、その際の更新料の捉え方としては、実際の家賃増額が厳しいので補填分であるとか、家主の異議権放棄の対価であるとか、更新手続き自体の手数料であるとか、様々な見解が示されています。中には存在そのものを否定する見解もありました。しかし、支払う義務は本来法的根拠が存在しないので、飽く迄も家主と借り手の合意の下で遣り取りされるべき金銭です。そもそも、存在そのものが法的義務ではなく、賃貸契約書にも使途が規定されておらず、家主の気持ち次第のような性格のお金ですから、位置付けや相場も地域により大きな違いが見られます。更新料自体が存在しない地域もあり、賃貸物件探しの大切なチェックポイントの一つではあります。