私は和歌山県に住む50歳の作詞家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸契約をする際に支払わなければいけないのが、礼金や敷金になりますが、礼金は最初に支払うと契約者には戻ってこないお金ですが、敷金は一時預かり金ですので、退去する時には契約者に返金されます。このお金は、退去するまでの間の契約者の家賃未払いや損害賠償が生じた時にも利用されます。退去までの間に、この敷金が1円も使用されなかったとしても、全額返金されるわけではなく、退去時の家の補修や畳の張り替え、クロスの張り替え、ハウスクリーニング代金を差し引いた額が契約者に返金されます。退去時に高額の費用を請求され敷金が戻ってこないというトラブルをさけるためにも、退去時の部屋の明け渡しの際は立ち会うようにするとトラブルを回避することができます。
契約者は部屋の原状回復義務があります。家の一部が破損したからと言っても、契約者の負担とならないケースもあります。通常消耗や経過年数によって、賃貸人が負担するか賃借人の負担になるかが変わってきます。故意や過失や善管注意義務違反の場合は、賃借人の負担になります。このような支払いに利用されるため、敷金は契約時に割引いてもらうことはできません。もし少しでも安く家を借りたい場合は、礼金や契約手数料なら交渉次第で割り引いてもらえる可能性が高いです。退去時にお金の返還を請求するには、きちんと明け渡しが完了していないとお金の返還をすることができません。賃借人が、少し不利になってしまいますが、現在の法令では明け渡し完了後というのが前提となっています。