賃貸契約成立時に支払う仲介手数料について(群馬県/パイロット/34歳/女性)

私は群馬県に住む34歳のパイロットです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


仲介手数料とは、賃貸借契約が成立してはじめて発生するものです。ゆえに、賃貸借契約が成立するまでは、支払う必要はありません。また、「宅地建設取引業法」という法律によって、仲介手数料には上限が設けられています。不動産業者が、上限を超える仲介手数料を受け取ることは、法令違反となります。賃貸の仲介手数料の上限は、家賃の1か月分×1.08(消費税分)までという決まりがあり、この金額が貸主と借主の双方から受け取ることができる仲介手数料の上限となります。しかし一般的には、貸主から1か月分、貸主からは広告費用という名目で1か月分を、報酬として受け取る不動産業者が多いのが現状です。つまり、賃貸契約が成立した時に支払う仲介の手数料は、家賃の1か月分ということになります。


最近では、この仲介の手数料を半額、または無料とする不動産業者も多くなっています。この手数料が安くなるのには、理由があります。賃貸住宅の数が充足し、空き室が目立つようになると、大家にとっては少しでも早く借主を見つけることが課題となります。借主が支払う仲介の手数料を安くすれば、空き室が埋まる可能性が高くなるというわけです。また、前述しましたように、一般的には借主から家賃の1か月、貸主から広告費用という名目で1か月分を受け取るケースが半ば慣例化しているのですが、法を逸脱したグレーゾーンという認識が強まってきたために、それを改めようとする不動産業界の背景もあるようです。また、インターネットの普及により、業務が効率化したということも仲介の手数料が安くなる理由のひとつです。