賃貸契約時の更新料の支払い(宮崎県/インタープリター/62歳/男性)

僕は宮崎県に住む62歳のインタープリターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


更新料とは、賃貸している部屋の賃貸借契約期間が満了し、そのまま契約を継続して期間を延ばすことを希望する場合に、原則として契約を更新することになり、その際に貸主に支払いを求められるものです。賃貸借契約の更新料について法律には何ら規定がなく、契約を更新する際に、あらかじめ決められた一定額を、借主から貸主に対して支払われます。例えば2年間の賃貸借契約の場合、その部屋に住む契約を続けるかぎり、毎月の家賃と2年ごとに契約の更新が必要になります。金額については入居時の契約書に明記されていて、それを了承し、署名をしたうえで契約をしてますので、「更新時の支払いに対しての合意」とみなされ支払わなければ更新できません。


更新料の有無やその金額については、初めに賃貸借契約を結ぶ際にしっかりと確認するべきです。地域によっては更新料の支払いの慣習がない地域も多く、そもそも更新料についての認識がない地域も多々あることでしょう。支払い金額の相場についてもこれといった決まりはありませんが、東京都と千葉県では2年ごとに賃料1ヶ月分のケース、神奈川県では、1ヶ月分か半月分のどちらかのケース、埼玉県と愛知県では、半月分といったケースが多く、これに対して京都府では1年ごとに1ヶ月分、あるいは2年ごとに2ヶ月分という契約のケースが多いようです。他に、1年ごとに2ヶ月分の金額を必要とする地域もみられます。また、大阪府と兵庫県は金額を徴収するケースがあまりないようで、その代わりに「敷引き」と呼ばれる償却方法を採用するものが増えてきています。