僕は福井県に住む42歳のオプトメトリストです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸契約期間中に、明け渡し請求をすることは少なく、ほとんどの場合契約期間の満了によりなされます。稀に賃貸契約期間中に明け渡し請求を行うことがありますが、その理由としては、借り主が長期にわたる家賃滞納、家主に無断で住居を改造した場合、無断で他人に転貸し場合などの契約違反を行ったときです。また、家主と借り主の間で話し合いをし合意に至れば、契約期間中でも明け渡してもらうことができます。さらに、火事などを理由として建物が消失して場合、借家権が消滅して契約は終了します。建物の老朽化が進み、家屋として効力が無くなった場合も同じです。建物の全部が消失していない場合、借家権は消滅せず家主は修理する必要があります。
期間の定めの無い契約を結んでいる場合には、明け渡し請求をする正当事由があれば、解約の通知を借り主にします。但し、正当事由があるからと言って、すぐに明け渡してもらえるわけではありません。通知をして借り主が異議申し立てをせず、六ヶ月が過ぎれば契約は終了し、家屋を明け渡してもらえることになります。しかし、借り主が通知に納得せず異議申し立てを行った場合は、正当事由ついての是非が裁判によって問われることになります。なお、通知をしてから六ヶ月の間は家賃を受け取ってもいいとされています。しかし、六ヶ月が過ぎて明け渡し請求を納得しない借り主から、六ヶ月を過ぎた後の家賃を受け取ると、契約が続いているものとみなされます。