賃貸方法による契約期間などの違い(宮崎県/電話交換手/21歳/男性)

僕は宮崎県に住む21歳の電話交換手です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を借りるときには不動産業者と契約期間などの取り決めをしますが、その契約方法にも、普通借家契約と定期借家契約があるのをご存知でしょうか。普通借家契約は一般的に2年の契約期間を結ぶことが多く最低1年以上の期間で設定します。その契約時に、入居者が途中で物件の解約を希望した場合立ち退きの何日前までに家主に通知するのかなどの期限を決めたり、すぐに解約を希望する場合はどの程度の金額を家主に支払うかなどを決めることが多いです。家主側から入居者に解約を求める場合は、入居者が引き続きその物件に住むことを希望しているときには家主側にどうしても入居者にその物件を出てもらわなければいけない正当な理由がない限り契約を解除することは不可能で、これは契約期間終了時の更新の交渉時でも一方的な契約解消はできません。


定期借家契約の物件とは入居者と家主側で契約の期間を設定して契約の更新などは出来ず、契約で定められた期間の終了と共に入居者は物件を家主に返還しなければなりません。定期借家契約は普通の契約とは少し違うので、入居者に契約で定められた期間が終了すれば契約の更新の交渉などはできないということをしっかりと説明して無用なトラブルを回避するようにしなければいけません。家主がしっかりと入居者に契約の内容を説明していなかった場合は定期借家契約は無効とみなされ普通借家契約として扱われます。入居者側からも契約途中の解約は基本的に出来ませんが、病気や親族などの介護、急な転勤などでその物件に住み続けることができないなどの正当な理由が出来た場合などは入居者側からの解約申し入れをすることが出来ます。このように賃貸物件を借りるときにその物件がどちらのタイプなのかを確認して契約することでいらぬトラブルを避けられます。