僕は三重県に住む28歳の樹医です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸マンションやアパートを借りる場合、借家人が家主に支払わなければならない敷金は、借家人の家賃未納や、借りた物件の破損など、賃貸借契約上の債務を担保するためのものです。賃貸借契約が終了した後は、家主が借家人に返還しなければならない性質のものです。同様のことが保証金にもいえます。ただし、特約によって償却分を事前に決めておけば、その分の敷金や保証金は返さなくてもよい決まりになっています。ちなみに、償却分はおよそ敷金の20%程度が目安です。最近では、借家人の未納家賃や、物件の破損の補填だけはないケースも増えています。家主が、壁の塗り替えや畳替えをしなければ、次の相手に貸すことができないというような主張をする場合があります。
通常許される使用方法を借家人がしていて、自然に痛んだり汚れた部分の回復費用まで、敷金から差し引く家主も中にはいます。ちなみに、自然に痛んだり汚れるとは、壁がくすんだり、陽射しによって畳が色あせたなどです。法律的には、このような経年による自然の痛みや汚れまで、特約も付けずに敷金を償却することは問題とされています。国土交通省の現状回復に関するガイドラインでも、自然損耗は、原状回復の対象外と規定しています。家主が理由を述べずに、敷金や保証金を返還しない場合、借家人は敷金返還請求を行えます。簡易裁判所に支払督促を申し立てるか、訴訟額が60万円以下なら、少額訴訟もできます。また裁判には抵抗のある場合は、敷金返還の調停を申し立てる方法もあります。