私は岡山県に住む34歳の士官です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
2年に1度である場合が多い、賃貸物件の更新料。この未払いが原因で、借主側とトラブルになることも多く、貸主側としては頭を悩ませる人もいると言われています。賃貸借契約の更新には、「合意更新」と「法定更新」が存在します。合意更新とは、貸主と借主間の合意で決まるものを指し、一方、法定更新は自動更新されるものを指します。借地借家法によると、貸主が借主に対し、契約満期の1年~半年前までに、更新拒絶の通知などで更新をしないと言う通知をしない限り、自動的に前と同じ条件で契約は更新されると言う規定になっているのです。その制度を上手く利用し、「払わなくても良い」と解釈して、更新料の支払いを拒否する借主が多くなっていると言われています。
そもそも更新料とは、法律では何ら規定が設けられておらず、古くからの習慣として支払われていると言う説もあります。払わない=違法、と言う方程式は成り立たず、裁判となったケースでも、その判決に差異がみられるのはこのためと言われています。とは言え、貸主としては出来るだけ更新料を支払ってほしいと思う人が多いようです。スムーズに契約更新を迎えるためには、まず、契約書の内容を見直す必要があります。「双方の合意により更新する」と解釈できる文言では、法定更新によって契約が更新された場合は、支払う必要が無いと判断されてしまいます。なので、この場合は「合意更新・法定更新を問わず更新料を支払うことで更新する」と言う書き方であれば、法定更新の場合も支払わなければならないと判断されるのです。トラブルが多いと悩むのであれば、一度賃貸契約書の見直しをすることで、不要なトラブルを回避することが出来るかもしれません。