僕は茨城県に住む72歳のプロボウラーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件に限らず、不動産会社を経由して不動産の契約をする場合には、その契約の成功報酬として不動産会社に支払うお金が発生します。これを「仲介手数料」別名「媒介手数料(媒介報酬)」と呼びます。これはあくまでも契約が成立した際に発生するものなので、単に不動産会社に仲介を依頼した場合などには支払う必要はありません。この「仲介手数料」は、上限額が法律で定められています。その範囲内でなら、不動産会社は自由に金額を決められるようになっています。ですから、通常は上限いっぱいに設定されています。売買契約の場合には、その不動産の取引金額によって、200万円以下なら5.4%以内、200~400万円以下なら4.32%以内、400万円を超えるなら3.24%と割合が決まっています。
これに対して賃貸物件の場合は、家賃1ヶ月分に消費税をプラスした額と固定されています。これは法律上は、貸主と借主が1ヶ月分の家賃を折半し、それぞれに消費税をプラスした額を支払うことになっています。しかし、実際の不動産貸借の場面では、借主側が全額負担するのが一般的です。支払い方法は契約時に半額を、物件の引渡し時に残りの半額を支払います。しかし、そんな現状が今、大きく変わろうとしています。不動産会社の中には、「仲介手数料半額」や「50%オフ」などという文句を掲げる会社が増えているのです。これは一見、とてもお得なように聞こえますが、前述のような「仲介手数料」の元々の仕組みを知ると、やっと本来の形に戻ったと言えるのです。