僕は長野県に住む34歳の音楽評論家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
アパートやマンションなど賃貸住宅の賃貸契約をする際、契約期間を設ける事がよく行われています。この契約期間は1年以上なら何年でも良いのですが、通常2年契約である事が多く、2年ごとに契約を更新します。では、2年を経過しないと賃借人は転居出来ないのかというとそうではなく、借りては中途解約することが可能となっています。その際に特約で転居の1か月前には申し出る、中途解約時には別途料金がかかるなどと定められていますがほとんどのケースでは一定期間前に申し出ると解約が可能となっています。一方賃貸人が解約の申し入れをすることは、例えばどうしてもその場所に住まなければならなくなった等の正当な理由がないと認められません。
所で賃貸には普通貸家契約と定期貸家契約という2種類があり、一般的には普通貸家契約ですが、あらかじめ決まった期間の貸出のみ行うのが定期貸家契約です。この契約ですと1年以内の短期間の定期契約も締結することが出来ますし、決まった契約期間が終われば更新することなく契約が終了します。契約の終了に関しては契約期間が1年以上の契約の場合、貸主は借主に対して終了の1年前から6か月前までの間に契約終了の旨を通知する義務があります。定期借家制度は平成12年3月1日から施行されていますが、それまでは圧倒時に借主が有利であった賃貸契約を貸主の権利もある程度守る事を目的に施行されました。契約締結時に期間満了と共に契約が終了することを文書で作成、説明しないと効力を発揮しません。