僕は長野県に住む31歳の補償コンサルタントです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる際、仲介手数料が必要な場合といらない場合とがあります。これは仲介手数料の性質が大きく関係しています。そもそも仲介手数料というのは、その言葉の通り「貸主と借主の間を取り持ってくれた人(会社)に、その仲介の報酬として支払う料金」です。これは成功報酬になりますので、貸主と借主の間で契約が成立しなければ支払う必要はありません。こうした性質のお金ですので、取り引き態様によって有無が変わってくるのです。例えば貸主と借主が直接やり取りをして契約を交わすような態様の場合には、仲介してる人がいないわけですから勿論手数料はかかりません。貸主と借主の間に入る人(会社)があって、始めて発生するものです。
間に不動産会社が入った場合には、必要な場合といらない場合との二種類に分かれます。間に入っているのに違いがあるのはどういう事かというと、これはその不動産会社の立ち位置が関係しています。「貸主の代理」の立場と「仲介」の立場です。貸主の代理の場合には、仲介手数料は必要ありません。というのも、代理というのは貸主と同様の効力があるのです。仲介しているのではなく、貸主の立場で契約を進めていますので手数料はかからないというわけです。ですので不動産会社が仲介の立場の場合にだけ、手数料がかかる仕組みとなっています。この仲介手数料というのは、上限は家賃の一か月分となっています。仲介なのですから、本来なら貸主と借主で折半されるべきとの意見もあります。しかし一般的には借主が全額支払うように契約書に書かれていることが殆どです。