賃貸物件の契約期間が月の途中で終わる場合(岐阜県/スタント・パーソン/68歳/女性)

私は岐阜県に住む68歳のスタント・パーソンです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件の契約期間が月の途中で終了を迎えることも考えられます。そう言った状況の場合は、家賃は日割計算で支払うことになります。家賃の一ヶ月分を前払いしていたときは、借り主は契約が終了した日の後から月末までの分を、貸主に対して返還してもらうように請求する権利があります。家賃を月末に払う後払いの方法の契約の場合は、月初めから契約が終了する日までの家賃を日割計算して支払います。家賃は建物を使用するための対価として位置づけられており、家賃と建物の使用の関係は一日単位で考えます。月の途中で契約が終われば、借り主は契約終了日以降は建物の使用はできなくなります。したがって、家賃を支払う必要が無いと言うわけです。


しかし、特約がある場合はこの限りではありません。契約書に契約が月の途中で終わった場合であっても、終了した月の一ヶ月分の家賃を借り主は全額支払うことと記載されていれば、借り主は日割計算で算出してではなく、その月の家賃を全額支払う必要が出てきます。当然、家賃を前払いしている場合は、契約が終了した日の後から月末までの分を返還請求することはできません。この特約は不当なものではなく、借り主が合意して入居を決めた場合は、正当なものになります。納得がいかない場合は、入居前に言うことが基本とされています。また、家賃をいくらにするかと家賃の計算方法については、基本的には貸主と借り主が自由に決めることができます。