賃貸物件の契約期間と中途解約について(島根県/介助犬訓練士/56歳/男性)

僕は島根県に住む56歳の介助犬訓練士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅の契約として多く用いられるのは、普通借家契約と呼ばれるものです。この契約においては、契約期間は1年以上の有期で定めるのが基本となっており、2年契約が最も多く採用される期間となっています。但しこの契約については、借り受ける側に解除権が付与されている事が一般的です。従って何らかの事情によって転居の検討を行わなければならない場合については、契約が詳細に定める処に従って事前予告等を行う事により、中途解約・退去を行う事が出来ます。また定められた期間を過ぎて居住を希望する場合においても、基本的に契約の更新は可能な契約となります。家賃や共益費等の見直しが発生する可能性はありますが、居住者が期間に関する主導権を握る事の出来る契約であると言えます。


一方、近年では海外赴任等に伴う自己所有物件の管理を事業者に任せてこれを貸し出すという方法を取る例も増えており、こうした物件においては定期借家契約という契約方法が取られます。契約期間終了後の明け渡しを確実にする為に採用される契約ですが、こちらについては契約期間の上下限について定めが無い事から短期契約も可能なものの、一度定められた期間については居住の義務が生じる事が基本となる契約となります。貸し手側が期間に関する主導権を握る事が基本であり、中途解約の可能性が考えられる場合には別途解除権を設定するか、特約の付与を検討しなければなりません。期間の定めについて実際にどう捉えるべきかは入居者のライフスタイル等によって個々に異なる面があり、物件の選定段階において考えて置くべき事と言えます。